保育園問題 男性の育休

【夫婦同時育休】区の制度が変わりました!【即退園ではなくなった】

突然ですが、朗報です。

以前の記事で、「僕らの住む区では、夫婦が同時に育休を取得すると在園している兄弟姉妹が退園処分となる」という報告をさせていただきました。

前回の記事
【夫婦同時育休】保育園退園関係の審査請求結果について【退園処分】

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わずか1日でも重複したら「保育の必要性なし」と判断されて、在園中のお兄ちゃんお姉ちゃんが退園処分となってしまう、区民にとっては少し厳しい制度。

僕らは1年間という長期でガッツリ育休をとったので、本来何か言う資格はないのかもしれないけど、でも夫婦で同時に育休をとって家族に向き合うのは本当に貴重な経験だと思ったから、区に審査請求を申し立てて「もっと柔軟に運用してほしい」と意見しました。

 

結果は、あえなく棄却。

その後も昨年まではずっと変わらぬ運用が続いていました。

 

しかし、令和4年度から!

何と、最大で29日間までの父母の重複育休が認められるようになりました!!

令和4年度 保育施設利用のご案内56頁より。

「POINT」の部分に注目!

変わってる!!

昨年度まで「父母同時に育児休業を取得する場合は、保育の必要性が認定されず、退所となります。母の出産後休暇中に、父の育児休業取得をするか、父母の育休期間を重複せずに取得することは可能です」

令和4年度から「父母が“重複”して育児休業を取得できる期間は、最大で29日間となります。30日以上父母が重複して育児休業を取得する場合は保育の必要性が認定されず退所となります(母の出産休暇中に父が育児休業を取得する期間は含まない)」

 

繰り返しますが、これまで1日たりとも重なって取得することができなかった育休が、最大で29日間まで夫婦で重複して取得することが認められるようになりました!

 

これは大きな前進です!

ただでさえ大変な産前産後の時期、手続きやら何やらやることもたくさんあるのに「重複は一切認められない」というシビアな運用だったのが、これでだいぶ取得しやすくなったのではないでしょうか。

 

区の担当者の方、制度を変えてくださった方、そしてこの変更点を僕にわざわざご連絡くださった方、皆さん本当にありがとうございます。

実際に夫婦で育休とった身だから分かりますが、この変更は区民の育休取得、そして夫婦同時育休の心理的ハードルを下げることにかなり影響すると思います。

あ〜、本当によかった。

いやっほぅ!

子どもが生まれたばかりの貴重な時間を、夫婦でゆったりと過ごす。

仕事から離れて、お互いを思い遣って、赤ちゃんの寝顔を見ながら、いつもと違う日々を噛みしめる。

 

これから夫婦同時育休をとる区民の皆様にとって、一生の記憶に残るような時間であることを切に願います。

ぜひ、夫婦で一緒にとる育休の時間を楽しんでくださいね!

3人とも元気に成長してます。

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