僕ら夫婦が同時に一年間の育休をとることになって、まず問題になったこと。
それは長女の保育園のことだった。
僕らが住んでいる区では、夫婦が同時に育休をとると、その時点で現在通っている保育園からは退園になってしまう。
僕らの場合、次女が生まれて育休をとることによって、4歳の長女が通っている保育園を退園になる。
理由は「保育の必要性がないから」だそうだ。
そんなこと知らなかったから「え、どこにそんな説明が!?」と役所の人に聞いたら「ここに書いてありますよ」と指摘してくれた。
平成29年度版「保育施設利用のご案内」全45頁の小冊子のうち、この1ページ。
「ここですよ」とマーカー。
最初は「え!そうなの!?」と驚きつつも、まあ待機児童多いっていうし、仕方ないかなと思った。
とはいえ、今までせっかく集団生活を送らせてきた長女にいきなり「さあ、これからは先生やお友達と離れてずっと家に居なさい」というわけにもいかない。
慌てて、幼稚園か子ども園への転園を検討することになった。
そうこうしているうちに、区からご丁寧にこんな紙が。
・・・保育の実施解除通知書。
そういえば、退園になると役所の人に言われたとき、「退園届」なるものを書かされた。
こちらは別に頼んで退園させてもらいたいんじゃないんだけど、区の決まりだからということで提出したにすぎない。
そうやって、色々考えてみると、何だかおかしい。
4歳から新しく保育園に入る子はあんまりおらず、現時点でその年齢の待機児童はいないらしいから、長女を退園させたところで別に他に入る子が入る訳じゃない。
上の子が3歳未満なら退園、という所沢市のケースとは違う。
現に退園した保育園は、4歳児クラスが定員割れしている。
他に待っている子がいるなら理解できるけど、定員割れなのに退園する必要はどこにあるのだろう。
それに、夫婦で同時に育休をとるにしても、期間はそれぞれの家庭で違うはず。
一週間だけとる家庭もあれば、僕らのように丸一年とる家庭もあるだろう。
夫婦それぞれの取得期間だって違って当たり前で、僕らのように足並み揃えて取る方が珍しいだろう。
夫婦両方が同時に一年だったら、まあ退園でもしょうがないかなという気もするが、一週間や一か月だと、その後の手続の方が大変で、「夫婦で育休とって子どもの世話をしてみよう」とはならないんじゃないか?
現に他の自治体では、夫婦で育休をとっても退園にならないところがいくつもあることが分かった。
という訳で。
忙しい区の人には悪いが、物は試しにと思い、審査請求を行うことにした。
行政不服審査法に基づく請求だ。
まあ、転園した今になって「分かりました、では取り消しますので元の保育園に戻ってください」と言われても、それはそれで困る。
しかし、窓口で話をしても何も変わらないし、制度を変える権限のない職員さんを詰めても気の毒だし、文書なら区に正式に伝える機会にはなる。
区長まで決裁が回るかは分からないけど、やらないよりはいいだろう。
仕事してる時に比べたら、時間は作れるし。
結果がどうなるか、期待せずにやってみます。
その後の経過報告についてはこちら。